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第1条 本会は日本家系図学会と称し、事務所を東京都町田市金井4−1−16(芳文館内) に置く。本会の目的に資するため、研究編集部を設け、これを同地ないし別地に置く ことができる。 (参考)当面は、研究編集部所在地をメールアドレス「jpkakei@infoseek.jp」とする。 第2条 本会は姓氏・家系・苗字・家紋及び地名・遺跡に関する学術的調査研究を広く総合 的に行うことを目的とする。 第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 系図研究水準の向上など系譜学の発展・大成に向けての事業 (2) 会誌「姓氏と家系」「( 旅とルーツ」改題)の発行 (3) 研究発表会及び講演会・懇談会の開催・共催 (4) 会員への情報提供や資料展示など系図知識の普及・広報 (5) 人名・地名及び関連する歴史・社寺・遺跡などの調査研究 (6) 関係する諸研究団体と協力・連携 (7) その他必要と認める事業 第4条〜第10条 役員と組織の規定−副会長5名以内、常務理事30名以内、理事50名以内、 監査役2名を役員とし、相談役・顧問・支部長を適宜置くなどの規定。 第11条 本会の経費は会費、賛助金及びその他の収入をもって、これに充てる。会費は会員 一人あたり年額五千円を前納するものとし、法人を含む特別(賛助)会員は年額一口 一万円以上とする。 第12条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。(以下省略)。 第13条 総会は年一回開催し、役員の選任、事業方針の決定、会計予算の承認に当る。 (ただし書き部分は省略) 第14条 本会に入会を希望する者は、本会則を了解し、別に定める様式により会費1ヶ年分を 添えて事務所に申し込むものとする。これをうけ、常任理事会の承認を受けて会員とし て活動する。 第15条 会員は自己都合により、会長に申請することによって、いつでも退会することができ る。 会の活動の品位を著しく損なう行動をとった者、会費を一定期間以上未納の者につい ては、常任理事会の決定で除籍することもできる。これら入退会は、総会または会誌 での報告を行うものとする。 第16条〜第18条 総会や会務執行の細則など。 (付則) 第19条 この会則は平成21年1月1日より施行する。(経過措置のただし書きは省略) |